理究の言魂(ことだま)

NO5-2 日本が誇る「教育基本法」

NO5 教育理念」を掲げた前提として、日本国が定める崇高な「教育理念」があることは言うまでもありません。日本では、教育に関する原理原則、標準となる方針を「教育基本法」(平成18年改正)として制定しています。
憲法と同じように前文があり、第1条から第18条まで「蟻の一穴」も許さぬ完璧な条文。下記に、第1条と第10条、第11条のみを掲載しました。音読してみてください。

教育基本法 第1条(教育の目的)

教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。

教育基本法 第10条(家庭教育)

父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のためのに必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
2 国及び地方自治体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講じるよう努めなければならない。

教育基本法 第11条(幼児教育)

幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることをかんがみ、国及び地方自治体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。

どうでしょうか。読み終えた後は、「う~ん、その通り!」としか声がでません。誰もが侵すことができない、高貴な理想を表現しています。このような基本法があることは、国民として名誉なことであり、民主国家としては、至極当然なことです。
しかし、現実は、理想とのギャップがあるために、新たな問題が発生する原因を作っています。1947年(昭和22年)に制定された教育基本法を、時代の要請に合わせて、2006年(平成18年)に改正されました。

幼児教育に携わっている身としては、教育基本法第11条を何度も読み返しています(汗)。政治家の皆さんや教育行政に携わっている方々に日本の未来のために頑張ってほしいと願っています。

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